40歳以上のみなさんが対象となり、年齢によって2つに分かれます
●保険料を納めます
●サービスを利用するための要介護認定の申請をします
●サービスを利用した際は、利用者負担を支払います
サービスが利用できる方
「介護が必要である」と市区町村に認定(=要介護認定)された方
※どのような病気やケガで介護が必要になったかは問われません
サービスが利用できる方
「加齢との関係がある病気(特定疾患)により介護が必要である」と市区町村に認定された方
※交通事故など、特定疾患以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません
加齢(老化)との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で16疾病が指定されています
①がん(がん末期) ②関節リウマチ ③筋委縮性側索硬化症 ④後縦靱帯骨化症 ⑤早老症 ⑥骨折を伴う骨粗しょう症 ⑦初老期における認知症 ⑧脊髄小脳変性症 ⑨脊柱管狭窄症 ⑩多系統委縮症 ⑪脳血管疾患 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、及び糖尿病性網膜症 ⑬閉塞性動脈硬化症 ⑭慢性閉塞性肺疾患 ⑮両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ⑯進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40~64歳の特定疾患の方です。
特定疾患とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、初老期における認知症など16疾患が定められています。
市町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます(一般には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
認定審査会が開かれます。
(専門家による介護の必要性の判定をします)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的は申請後1ヶ月以内に判定が行われます。
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が届きます。
介護度が通知されます。
内容に不満な場合は、④に再度審査を求めることができます。
ケアプランを作成します。
要支援と認定された方は近くの地域包括支援センター(またはセンターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません)
要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます)どのサービスが必要かがケアプランに書かれます。
●介護保険サービスを利用するにあたっては、あらかじめ、どのくらいの介護が必要かという「要介護認定」を受けます。要介護認定は市区町村の窓口で申請するところから始まります。認定が出ると結果が通知されます。
2017年10月現在
区分 | 支援限度基準額(月額/1割負担の場合、2割負担の場合、3割負担の場合) |
要支援1 | 50,030円(利用者負担額 1割:5,003円/2割:10,006円/3割:15,009円) |
要支援2 | 104,730円(利用者負担額 1割:10,473円/2割:20,946円/3割:31,419円) |
要介護1 | 166,920円(利用者負担額 1割:16,692円/2割:33,384円/3割:50,076円) |
要介護2 | 196,160円(利用者負担額 1割:19,616円/2割:39,232円/3割:58,848円) |
要介護3 | 269,310円(利用者負担額 1割:26,931円/2割:53,862円/3割:80,793円) |
要介護4 | 308,060円(利用者負担額 1割:30,806円/2割:61,612円/3割:92,418円) |
要介護5 | 360,650円(利用者負担額 1割:36,065円/2割:72,130円/3割:108,195円) |
厚生労働省資料を基に作成
●在宅サービスの利用にあたっては、要介護状態区分ごとに保険が適用となる上限額(支給限度額)が定められています。上限を超えて利用した分については、全額が自己負担になります。
●認知症の度合いによっても介護度が変わります。
●居宅療養管理指導など、一部適用外のサービスがあります。
●要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割、2割または3割で利用できます。(2018年8月から3割負担が始まりました)
(利用限度額は介護度によって変わります)