介護保険で住宅改修

住宅改修の工事内容

介護保険が適用される住宅改修の種類

1. 手すり取付
(廊下・トイレ・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的に設置)

 2. 段差の解消
(敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ等)

 3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(畳敷から板製床材やビニル系床材等への変更・床材の滑りにくいものへの変更等)

 4. 引き戸等への扉の取替え
(開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に新設、取り替え・ドアノブの変更・戸車の設置等)

 5. 洋式便器等への便器の取替え
(和式便器を洋式便器に取り替える)

 6. 転落防止柵の設置
(スロープや階段からの転落を防止する柵の設置)

 7. その他(1~5の住宅改修に付帯して必要なる住宅改修)

※要支援の方から要介護の方まで、1人あたり「20万円まで」のサービスを1割、2割または3割の自己負担で受けられます。

※住宅改修に要した費用が20万円を超えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。また、要介護等状態区分が3段階以上あがった場合や(3段階リセット)転居した場合は(転居リセット)再度20万円まで利用可能となります。


事前申請に必要な書類

1. 住宅改修事前申請書

2. 工事費見積書

3. 住宅の見取図(平面図)

4. 住宅改修について必要と認められる理由書

5. 改修前の状態が確認できる写真

6. 住宅所有者の承諾書(本人・家族以外が所有の場合)

※必要な書類は、各保険者(市区町村)によって異なりますので、ご確認ください。